管理組合と一緒に考え、マンションの管理をお手伝いします。

外部専門家の活用(第3者管理者、外部役員)

 区分所有者の高齢化や建物の老朽化による管理不全対策などの理由により、平成28年3月、適正化法に基づく告示基準が改正され、新たに「外部専門家」の規定が設けられました。

 

 高齢化に伴う役員のなり手不足を解消し、区分所有者の負担も軽減します。

 管理組合の機能不全を解消し、主体性を持った理事会運営を実現します。

 区分所有者間の関係を気にすることなく、提案や意見を述べることができる。

 業者との交渉などを直接行うことで「最小の費用で最大の効果」をあげることができます。

 

外部役員による主な業務内容は以下のとおりです。

 

・理事会業務(組合員名簿の整理、理事会資料作成、理事会開催、議事録作成、損害保険等の契約)

・会計業務(出納業務は委託、請求書の受領、支払い手続き、収支決算書、滞納処理等)

・総会業務(事業計画・予算案の作成、事業報告・決算報告の作成、総会開催の各種事務、開催通 知、議案書の配付、議事録の作成)

・建物設備の維持管理(長期修繕計画作成・見直し、消防設備点検・建物定期調査・建築設備点検・昇降機点検等報告書の確認、清掃業務等の委託事務、建物の自主点検の実施、大規模修繕工事の準備、工事の見積り内容のチェック、工事立会い、修繕履歴作成等)

・図書等の保管(竣工図、工事完成図、規約原本、総会資料・議事録、鍵の保管)

・緊急一時対応(漏水事故、停電事故、火災等の一時対応) など

                        

詳細はお問い合わせください。